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新しい在留管理制度 |
2012年7月9日から施行される新しい在留管理制度のポイント |
外国人登録制度の廃止 |
外国人登録証明書から在留カードへ |
再入国許可制度の改正 |
在留期間が最大5年に |
新在留管理制度の対象者 |
以下の者を除いた者(中長期在留者)に対し在留カードが公布されます(入管法第19条の3) |
3ヶ月以下の在留期間が決定された者 |
短期滞在の在留資格が決定された者 |
「外交」「公用」の在留資格が決定された者 |
上記に準ずる者として法務省法令で定めるもの |
外国人登録制度とは違い在留資格のない者は対象外となります。 |
特別永住者は異なる在留管理制度があるため対象外となります。 |
外国人登録制度の廃止 |
外国人登録制度が廃止になり、新しい在留管理制度が導入されます。 具体的には外国人登録証明書から在留カードに変わります。 |
居住地の変更 |
住居地に変更があった場合は移転した日から14日以内に転出地の市町に転出届をして 転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村長に転入届をすることになります。 (日本人の引越しの際の手続きと同じ手続き)
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居住地以外の変更 |
住居地以外の事項に変更があった場合は入管での手続きとなります。住居地以外の事項に変更 があった場合とは氏名、生年月日、性別、国籍、地域の変更のことを示します。 また在留期間更新許可、在留資格変更許可、永住許可、在留資格取得許可の際には、新しい 在留カードが交付されます。 |
在留カードの有効期間 |
在留カードの有効期間は以下の通りです。 □永住者 16歳以上・・・公布の日から7年 16歳未満・・・16歳の誕生日まで □永住者以外 16歳以上・・・在留期間の満了まで 16歳未満・・・「在留期間の満了まで」と「16歳の誕生日まで」のいづれか早い日まで |
在留カードの有効期間更新 |
就労資格等であれば在留期間更新の際に新しい在留カードが交付されますが、永住者の方は在留 期間がないため、在留カードの有効期間更新手続きが必要になります。 |
在留カードの再発行 |
在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損、破棄等が発生した場合は入管での在留カードの再 発行が可能です。再発行には滅失等の事由が発生したことの疎明資料が必要となります。 |
新規に来日する外国人と在留カード |
入国審査の際に対象外国人には在留カードが交付されます。ただし、施行後当初は成田、羽田、 中部、関西空港に限定されます。その他の場所では後日交付となり郵送により交付されます。こ の場合パスポートの上陸許可証印の近くに「在留カード後日交付」と記載されます。 また成田、羽田、中部、関西空港では新規入国者で留学の在留カードを交付された者に限り資格 外活動許可申請が可能になりました。 |
現在日本に在留する外国人と在留カード |
新しい在留管理制度の施行後、すぐに在留カードの交付申請をしなければならないということは なく、一定期間内であれば外国人登録証明書が在留カードとみなされます。 ただし、以下の期間までに在留カードに切り替える必要があります。 □永住者 16歳以上・・・2015年7月8日まで 16歳未満・・・2015年7月8日までと16歳の誕生日までのいづれか早い日まで □永住者以外 16歳以上・・・在留期間の満了まで 16歳未満・・・在留期間の満了までと16歳の誕生日までのいづれか早い日まで |
在留カードの留意点 |
新しい在留管理制度では在留カードで管理するため、パスポートへの証印がなくなります。 したがって、現行のように在留歴をパスポートで確認することが不可能となります。 今後、永住者への変更等をする場合、要件を満たしているのかと言った判断が曖昧になる可能性が ありますので、在留カードが交付される毎にコピーをとり保存しておくことが必要になると考えます。 |
在留期間の変更 |
以下のように各在留資格に伴う在留期間に変更があります。 |
留 学 |
現 行 改正後 2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月 4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年 1年、6ヶ月 → 2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年 6ヶ月、3ヶ月
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就労資格(興行、技能実習を除く) |
現 行 改正後 3年、1年 → 5年、3年、1年、3ヶ月 |
日本人配偶者・永住者の配偶者 |
現 行 改正後 3年、1年 → 5年、3年、1年、6ヶ月 |
家族滞在 |
現 行 改正後 2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月 5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月 1年、6ヶ月 → 3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月 1年、6ヶ月、3ヶ月
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みなし再入国制度の導入 |
有効なパスポートと有効な在留カードを所持する外国人が出国する場合で、出国後1年以内に 再入国する場合は原則、再入国許可手続きが不要になります。 「在留カード後日交付」の記載がある有効なパスポートや在留カードとみなされる外国人登録証明書 を所持している場合もみなし再入国制度の対象となります。 |
みなし再入国の注意点 |
みなし再入国により出国した場合、再入国の有効期間を海外で延長することができません。 ですので、みなし再入国の期間(1年)いっぱい出国する場合は出国前に再入国許可手続きを経ること が無難です。 |
再入国許可の有効期間に関する上限の変更 |
新しい在留管理制度が施行される2012年7月9日以降に許可される再入国許可の有効期間の上限が 5年になります。(現行の有効期間は3年) |
新しい在留管理制度と届出義務 |
以下のように各在留資格に伴う在留期間に変更があります。 |
外国人の届出義務 |
新しい在留管理制度では規定がある事項に変更が生じた場合に、当該事由が発生した日から14日 以内に入管へ一定事項を届け出る義務があります。届出義務が発生する事由は以下の通りです。 ◇所属機関(会社・学校等)名称や所在地が変わった ◇所属機関(会社・学校等)がなくなった ◇所属機関(会社・学校等)を変えた、辞めた ◇配偶者と離婚した ◇配偶者と死別した 等
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所属機関の届出努力義務 |
新しい在留管理制度では規定がある事項に変更が生じた場合に、当該事由が発生した日から14日 以内に入管へ一定事項を届け出る努力義務があります。届出努力義務が発生する事由は以下の通 りです。 ◇受入を開始した ◇受入が終了した ◇留学生の受入状況(5月1日における受入、11月1日における受入の年2回)
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罰 則 |
■1年以下の懲役又は20万円以下の罰金 ・在留カードの交付を申請しない場合(外国人登録証明書を所持していれば免除) ・虚偽の住所地届出 (施行前に届け出ている住所と現住所が異なっている等) ・住所地届出義務違反 ・在留カード記載事項変更届出義務違反 ・在留カード携帯違反 ・在留カード提示違反 |
参 考 |
新しい在留管理制度では、住所に関する事務は市区町村が行います。また、外国人登録法から住民 基本台帳法に根拠法令が変更されます。これにより、中長期滞在の外国人にも住民票が作成される こととなります。この準備段階として5月より外国人登録をしている住所地に仮住民票が送付され、 確認として市区町村への返送が要求されます。 現在、住所地と現住所が異なっている場合はこの確認が行われないため外国人住民票が作成されな い虞があります。 また、現住所地を届けずにいると上記罰則の「虚偽の住所地届出」に該当するので、注意が必要です。 |
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