ビザ申請・帰化申請・交通事故の自賠責保険請求・相続・遺言なら、刈谷行政書士事務所へご相談ください。神戸を中心に兵庫・大阪全域で活動中!

HOME ビザ申請 遺言 兵庫
所長 刈谷定雄 ビザ申請 遺言 兵庫
ご挨拶・プロフィール
業務案内 ビザ申請 遺言 兵庫
中小企業支援
ビザ申請・入管
帰化申請
相続・遺言
自賠責保険の保険金請求
その他の業務
インフォメーション ビザ申請 遺言 兵庫
建設業事業者支援
交通事故と後遺障害
ビザ申請に関する法改正
報酬について
刈谷行政書士事務所 ビザ申請 遺言 兵庫
事務所案内・アクセス
お問い合わせ
業務ブログ
リンク
  交通事故の後遺障害(後遺症)と保険金
HOME > 交通事故の後遺障害(後遺症)と保険金

こんな困りごと、お悩みありませんか?
    後遺障害(後遺症)が認定されないので保険金がもらえない
    保険会社から示談を急かされる

 

 交通事故に関する保険は自賠責保険と任意加入の自動車保険があります。
 加害者が任意保険に加入している場合、保険会社の担当者に保険手続きを丸投げするのが一般的ですが
 「保険会社の担当者が誠実に保険手続きを行ってくれる」といった誤った思い込みにより交通事故被害者が
 保険会社による二次被害者となることとなります。
 行政書士を通し自賠責保険手続きを行ったり、弁護士を通し損害賠償請求を行わない限りは交通事故
 被害者が不当に低額な保険金しか受け取っていない事実は明らかとなりません。

相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します 
交通事故の被害者になり、お困りの方はこちらをご参照の上、ご相談下さい。
交通事故と自動車保険の問題点
 交通事故に関する保険の位置づけは強制保険である自賠責保険が被害者救済であるのに対し、
 自動車保険等の任意保険は加害者救済にあります。
任意保険の役割
 交通事故加害者は交通事故被害者に対し、損害を賠償する義務が発生します。
 交通事故加害者が無保険であると、交通事故被害者は泣き寝入りになる蓋然性があります。
 そこで、交通事故被害者を保護するもック的で強制保険である自賠責保険が創設されました。
 一方、交通事故加害者の損害賠償責任は自賠責保険の支払いのみでは支払いきれません。
 そこで、保険会社の取り扱う自動車保険に任意加入し、損害賠償請求に備えることができます。
保険金の支払いの実情
 理論的には損害賠償の総額から自賠責保険からの保険金額を引いた金額を保険会社が交通事故
 被害者に対して支払うわけですが、保険会社の提示する示談案では損害賠償額の算定を自賠責保険
 基準でのみ行います。
 これは「法定で支払義務のある自賠責保険は支払うが任意保険の支払いはしたくない」ということです。
 この示談書に安易に記名押印してしまうと、自賠責保険で賄える範囲を超える損害賠償金を受け取る
 権利を放棄したも同然です。

 

後遺障害(後遺症)の認定により保険金の貰い損ねを防止します!
被害者請求をすることで自賠責保険の保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定の主導権を握ります。
保険会社の担当者に後遺傷害(後遺症)の認定を丸投げ(一括請求の事前認定)すると画像や見た目等
で明白な後遺障害(後遺症)を除き、後遺障害(後遺症)が認定されることは、ほとんどないと思います。
後遺障害(後遺症)の認定をとり、自賠責保険から後遺障害(後遺症)慰謝料・逸失利益の保険金を
受け取ることで、訴訟の為の証拠や軍資金が集まることになります。

正しい情報を提供し、支払われるべき保険金の受取を支援します!
交通事故に関する保険金の情報は「保険会社の担当者からの情報」「ネットで得られる情報」が一般的
ですが、誤った情報や嘘の情報であることが多い為、専門家の支援を受けずに1人で戦うには限界があります。
正しい情報を得て、保険会社との情報格差を無くし、適正な額の保険金を受け取るには専門家の支援が
必須となります。
誤った情報に惑わされず、保険金の貰い損ねがないように保険制度・医療の知識があり交通事故業務に
精通した専門家に相談する事をお勧めします。

後遺障害(後遺症)の認定の難しさ
交通事故による後遺障害(後遺症)の認定は検査により数値化できるものは比較的簡単ですが、
むちうち症や脳外傷(高次脳機能障害を含む)、脊髄損傷などの神経系の後遺障害(後遺症)
の認定は大変難しく、専門家のサポートなしでは後遺障害(後遺症)非該当となってしまいます。

 交通事故とむちうち症の後遺障害(後遺症)認定
 交通事故でムチウチ症となり、腕や肩に痺れが残った場合、一定の書類を提出することで後遺障害
 (後遺症)が認定されます。筋肉や靭帯が炎症をおこしたぐらいでは後遺障害(後遺症)の対処とはなりません。
 一般的なムチウチ症が後遺障害(後遺症)に認定される為には、

 交通事故と脊髄損傷の後遺障害(後遺症)認定
 交通事故による脊髄損傷には骨折を伴うものと骨折を伴わないものがあります。
 骨折を伴う脊髄損傷の場合は、ある時期のMRI画像があれば、比較的容易に後遺障害(後遺症)が
 認定されます。
 一方、骨折を伴わない脊髄損傷の場合は、立証が困難であり「傷病名」が適切でない場合には
 後遺障害(後遺症)不該当又は不当に低い等級の後遺障害(後遺症)が認定されます。
 脊髄損傷の場合、軽度であっても麻痺が残るので、適正な後遺障害(後遺症)の認定がなされなければ
 今後の生活が苦しいものとなります。
 

 交通事故と脳損傷の後遺障害(後遺症)認定
 交通事故により直接頭部を負傷した場合や、交通事故の際にむちうち状態となりその衝撃で脳損傷
 を負う事があります。外傷性脳損傷の症状として社会性が欠けたり、性格が変わったり、記銘・記憶
 障害が出たり、思考力が低下したりし、交通事故前の職場を辞めざるを得なくなったりします。
 しかしながら、交通事故による脳損傷はMIR等の画像では確認できないため、見落とされて、精神科
 にまわされることがよくあります。
 特別な検査で脳損傷を証明しないことには後遺障害(後遺症)の認定はされず、適切な保険金も
 支払われません。
 むちうち症であっても脳損傷は起り得ますので、交通事故に遭った際はすぐにご相談下さい。

後遺障害(後遺症)の認定の問題点
 交通事故に遭い怪我をした場合、保険会社を経由し、損害保険料算出機構に書類を送付して
 自賠責保険の支払額が算定されます。後遺障害(後遺症)が残った場合も同様に書類を送付し
 調査会社が後遺障害(後遺症)の認定がなされますが、ここにも大きな問題が存在します。

 一括請求による後遺障害(後遺症)の事前認定の問題点
 保険会社に保険金の手続きの丸投げ、所謂「一括請求」した場合のリスクを上に記載しました。
 保険会社の担当者の中には悪意で(保険金の支払いを少しでも少なくしようと)十分な資料を揃えず
 後遺障害(後遺症)の認定申請を行う者も少なくないですが、中には医療の知識がなく、簡単な案件
 しか扱う能力が無かったり、又は案件が多すぎて資料を集める時間が無かったりする場合もあります。
 担当者の意図が能力がどうであれ、いったん一括請求で手続きをすると後遺障害(後遺症)の事前
 認定や異議申し立ては担当者が行い、交通事故被害者や依頼された行政書士は関与が制限さ
 れます。これが、一括請求の最大のデメリットであり、後遺障害(後遺症)の認定の問題点ではない
 でしょうか?

 交通事故による後遺障害(後遺症)の認定制度の問題点
 交通事故で負った怪我により後遺障害(後遺症)が残った場合は損害保険料算出機構に
 書類を送付し、調査会社が後遺障害(後遺症)の認定がなされます。
 後遺障害(後遺症)の認定は調査会社の人間が行い、医師が行うわけではありません。
 医師でない者が後遺障害(後遺症)の認定という重要な行為を行うわけですので、医療の
 知識がない者でも判断を可能にするため後遺障害(後遺症)認定のためのマニュアルがあります。
 しかし、このマニュアルに記載のない場合には、医師ではないため、後遺障害(後遺症)の判断が
 できずに、後遺障害(後遺症)非該当といった判断がされる場合が多々あります。
 したがって、後遺障害(後遺症)の認定を受けるためには、できるだけこれらに沿った書類を提出
 する必要があります。


行政書士に依頼するメリット

 交通事故による怪我の保険請求
 上でも記載したように一括請求ですと自賠責保険の部分と任意保険からの支払い部分と区別せず
 に保険会社から示談案が提示されます。この示談書にサインしなければ1円も保険金が支払われない
 ので、金額に納得していなくてもサインをしてしまう方がほとんどです。
 また、休業損害の算定において、パートに出ている専業主婦の場合には、パートでの給与と専業主婦
 としての休業損害額を比較し、高額な方を休業損害の算定に使いますが、保険会社からはこのような
 情報提供はありません。したがって、休業損害が低額に抑えられる結果となります。
 行政書士に自賠責保険の被害者請求を依頼することで適正な保険金を受け取ることができるばかりか
 損害賠償訴訟又は示談の主導権を握る事が可能になります。

 交通事故による後遺障害(後遺症)の認定
 難易度の高い神経系の後遺障害(後遺症)の認定を受ける為には出ている症状、画像、神経学的検査
 によって後遺障害(後遺症)の存在を立証する必要があります。これは当たり屋や保険金詐欺等を防止する
 ため、厳格に行われます。
 いくら本当に後遺障害(後遺症)が残っていたとしても証拠なしには認められません。後の損害賠償訴訟に
 おいても同様です。
 行政書士に後遺障害(後遺症)の認定を依頼すれば、自賠責保険から保険金が支払われるばかりか、
 後の損害賠償訴訟においても勝率が上がります。
 これは、後遺障害(後遺症)の認定のために集めた資料で後遺障害(後遺症)の存在を十分に立証できる
 からです。どれだけ優秀な弁護士さんであっても十分な資料なしには交通事故加害者や保険会社から
 賠償金を支払わせることは不可能に近いでしょう。

交通事故業務と行政書士・弁護士

 交通事故の保険金請求における行政書士と弁護士の違い
 行政書士は訴訟や示談といった紛争には関与できません。
 しかし、紛争の為の準備(後遺障害(後遺症)の認定等による資料の収集)には力を発揮します。
 交通事故に関する訴訟は交通事故被害者・弁護士と交通事故加害者・保険会社との戦争です。
 当事務所の役割はこの戦争に勝てるように弁護士のために武器(資料)を準備することだと考えています。

報酬という負担
 行政書士や弁護士に依頼するとなると高額な報酬が必要ではないかという不安があり、相談に行けない
 方は多いのでないでしょうか?しかし、ご安心下さい。以下のモノで報酬の負担を激減できます。

 弁護士特約
 自身で車に乗り、任意の自動車保険に加入していれば、ほとんどの場合、弁護士特約を付けています。
 この特約により300万円を上限として弁護士費用が支払われます。

 弁護士費用
 交通事故での損害賠償訴訟に勝った場合、損害賠償額の1割が弁護士費用として加算されます。

 遅延損害金
 交通事故日から損害賠償支払い日までの間、年5%の遅延損害金(利息)が発生します。
 保険会社や交通事故加害者が損害賠償金を払いしぶればしぶるほど、銀行預金の年利より
 高い金利がついていきます。

このページのTOPへ
◆ 所長 刈谷定雄 ・・・・・  ご挨拶・プロフィール

◆ 業 務 案 内  ・・・・・  中小企業支援ビザ申請・入管帰化申請相続・遺言交通事故に関する自賠責保険の保険金請求
                  その他の業務

◆ インフォメーション  ・・・・・ 中小企業経営承継円滑化法とは建設業事業者支援交通事故と後遺障害ビザ申請と法改正|
                   報酬

◆ 刈谷行政書士事務所 ・・・・・事務所案内・アクセスお問い合わせ業務ブログ | リンク |

複雑な申請や手続きで困ったら信頼できる行政書士へご相談ください!
TEL/FAX:078-231-1822 営業時間:9:00〜17:00(土曜日・日曜日 定休)
※ 休日・時間外の対応も可能です。
刈谷行政書士事務所
  〒651-0068
  兵庫県神戸市中央区旗塚通6-2-5‐202
お問い合わせフォームはこちら

COPYRIGHT(C)神戸 大阪 ビザ申請 自賠責保険 帰化申請 交通事故 刈谷行政書士事務所 ALL RIGHTS RESERVED.