|
建設業許可から公共事業参加まで建設業に必要な手続きを代行致します。 |
□ 新規の建設業許可 □ 建設業許可の更新 □ 決算変更届 □ 各種変更届 □ 経営状況分析 □ 経営規模評価 □ 入札参加資格業者登録
|
建設業許可の取得 |
|
□ 建設業許可で受注機会が増えます 建設業許可がなくても500万円未満の軽微な建設工事(建築一式工事の場合は、請負代金が1,500万円 未満/件又は木造住宅延べ面積150u未満の工事)であれば受注できますが、建設業許可を受けることで 500万円を超える金額の建設工事の受注も可能になります。 また、近年では建設業許可の必要のない軽微な工事であっても、元請け事業者から建設業の許可を求め られることが多くなっています。また、公共事業を受注するには建設業許可は必須となります。
□ 建設業許可で信用力が向上します 建設業許可を取得するには様々な要件をクリアする必要があるため、建設業許可をとることで社会的な 信用力が向上します。また、建設業許可の有無が融資の際の1つの判断基準となります。 |
建設業許可の更新 |
|
建設業許可には5年間の有効期間があります。 建設業許可は更新が可能ですが、受付期間は満了日の2ヶ月前から30日前までです。 ですので「あと2週間で建設業許可が切れるから更新して」と依頼されても建設業許可の更新は不可能です。 また、本籍地が遠方である等、書類の収集に時間がかかる場合がありますのでお早めにご相談下さい。 |
決算変更届 |
|
決算変更届とは確定申告の時に提出する財務諸表とは少し違い、財務諸表を建設業財務諸表 に作り変える必要があり、工事経歴書、直前3年の工事施工金額等の書類を提出する必要が あります。 決算変更届は、建設業許可をとった事業者が決算日から4ヶ月以内に県庁等で行わなければ ならない手続きで、建設業許可の更新に必要な手続きとなります。 |
経営事項審査 |
|
建設業許可を受けた建設業者が公共工事の入札に参加する場合、経営事項審査を受ける必要があります。 この審査は「経営状況」と「経営規模等」について数値化し評価するものです。 経営状況については国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行います。 経営規模等については行政機関が行います。 |
経営状況分析 |
|
経営状況分析は以下の4つについて2指標ずつ合計8指標から各点数を算出し、経営状況が審査されます。 □ 負債抵抗力( 純支払利息比率、負債回転期間 ) □ 収益性・効率性( 総資本売上総利益率、売上高経常利益率 ) □ 財務健全( 自己資本対固定資産比率、自己資本比率 ) □ 絶対的力量( 営業キャッシュフロー、利益剰余金 ) ※絶対値 |
経営規模評価 |
|
経営規模等の審査は以下の3点について各評価点が算出されます。 □ 経営規模の審査( 完成工事高評点、経営規模評点 ) □ 技術力の審査 □ 社会貢献等の審査 |
入札参加資格業者登録 |
|
公共事業の入札に参加するには工事の分類毎に自治体の有資格者名簿に登録されていることが必要です。 ですので、経営事項審査を受け、総合評定値通知書を取得した後、公共工事の受注を希望する 建設業許可事業者は工事の受注を希望する自治体ごとに入札参加資格申請をする必要があります。 |
|
|
営業時間:9:00〜17:00(土曜日・日曜日 定休)
※ 休日・時間外の対応も可能です。 |
|
〒651-0068 兵庫県神戸市中央区旗塚通6-2-5‐202 |
|
|
COPYRIGHT(C)神戸 大阪 ビザ申請 自賠責保険 帰化申請 交通事故 刈谷行政書士事務所 ALL RIGHTS RESERVED.
|
|