|
|
|
相続とは、人の死亡によりその人(被相続人)が所有している財産上の 権利義務を、死亡した人と一定の身分関係にある者(相続人)が包括的に 承継することをいいます。 遺言書がない場合「相続人」は法定相続分に応じて「被相続人」の権利義務を 承継します。 遺言書がある場合はその内容が優先されますが、遺留分(法定相続人が 最低限相続できる割合)を無視した遺言書は後々のトラブルが考えられますので 「どうしても」という場合を除きお勧めしません。 当事務所では遺言書や贈与契約、保険等を活用した「終活」を支援致します。 |
遺言を書きたいが、相続分や遺留分を考慮するのが大変だ |
会社を子に譲る為に株式や土地を贈与したが、子同士で揉めないか心配だ |
揉めない遺言書の書き方が分らない |
遺言書の作成サポート |
当事務所は遺言書作成の目的として法的に有効なものにすること、紛争を 防止することにあると考えております。 行政書士は争いが起こると介入はできませんが紛争の防止に関しては専門 業務です。 紛争解決には膨大な時間、労力、お金がかかります。紛争を防 止するために遺言書は有効な手段になるので、法的に有効なものにとどまらず 相続における環境を考慮し、 相続人に配慮した遺言書作成をお勧めします。
刈谷行政書士事務所では遺言書の作成から、ご自身で遺言書を作成される 場合のサポートをさせていただきます。 |
|
遺言の効果 |
遺言がない場合、家などの不動産も割合に応じて相続されますが、共同で所有することとなり不動産を 分割して持って行くことはできないので現実的には不具合が生じます。
また法律で定められている相続することのできる家族等がいない又は行方が分らない、内縁関係の者が いるなど、遺言がない場合に不都合が生じる可能性があります。 何を誰に相続させるという遺言があれば、分割できない物をそのまま相続することができます。 また、民法に定められていない者にも相続させることができます。
※相続をする家族等の全員の合意で、遺産分割協議により相続の割合を決めることもできます。 |
遺言の種類 |
遺言書には3つの種類があります。 |
1 自筆証書遺言 |
自筆証書遺言一般的にイメージされる遺言書です。 手軽に自分で書くことができますが、細かい決まりがある為、形式を守って書かなければ有効な遺言書では なくなります。 |
2 公正証書遺言 |
公正役場で公正証書にしてもらう遺言書です。 手数料などの費用はかかりますが、原本を公証人が保管するので遺言の紛失、改ざんのおそれがなく、 他の遺言に必要な家庭裁判所の検認が不要です。 ただ、公文書なので、添付する書類が必要だったり実印が必要であったりします。
|
3 秘密証書遺言 |
遺言の存在を明らかにしながらも内容は秘密にしておくもので、遺言の書式等ではなく遺言書を保管する為の
方法です。
遺言書に封をし、遺言書が入っていることを公正証書の手続きで公証します。
内容に関しては公証人の関与がないため、決まり通りに書かなければ有効な遺言書ではなくなります。
※ 秘密証書遺言の方式に欠けていても、自筆証書遺言の方式に合っていれば自筆証書遺言として有効になります。
|
遺言作成時の留意点 |
遺言書をせっかく作成しても相続人である家族が揉めては意味がありません。 当事務所では以下の事に留意して遺言書の作成サポートをおこなっております。 |
遺留分を考慮した遺言書 |
相続財産が預金やすぐに現金化できるようなものばかりであれば問題ないのですが 不動産等の現金化に時間がかかるものであったり、相続財産である家屋に住み続 ける場合など、法定相続分通りに分けることが困難な場合などは遺留分を考慮して 相続分を決めなければ揉め事の原因になります。 |
家族の現状に合わせた遺言書 |
遺言を残される方の心情は人によって違います。例えば数人いる相続人の1人に特に 相続財産を残す場合などは、遺留分を考慮していたとしても訴訟にはならないにしても 家族内で遺恨を残す原因になります。相続を「争族」にしないためにも遺言書に付言 を書くことで、そのリスクを回避します。 |
会社経営者の遺言書 |
会社経営者の遺言の場合、遺留分が地雷となり、会社経営の継続が困難になる危 険性があります。 この問題に関しては「中小企業経営承継円滑化法」のページを参照下さい。 |
遺産分割協議書の作成サポート |
遺産分割協議書は必ずしも作成しなければならないという物ではありませんが、 遺産分割協議の成立後の紛争を避けられる他、不動産の相続登記や、 預貯金の名義変更、自動車の名義変更などに必要となってきます。
刈谷行政書士事務所では、スムーズな遺産分割協議書の作成サポートを 行っています。お気軽にご相談ください。 |
|
遺産分割協議書の作成時の留意点 |
遺産分割協議書作成時には以下のことを考慮する必要があります |
寄与分 |
相続財産の構築等に寄与した相続人に対し、その貢献分がその相続人の相続分に 影響するというものです。 しかし、実際は、経営者である等の株価などの客観的指標として分りやすいものは寄 与分として評価されますが、農業をすることで農地の価値を維持した・介護をし財産の 減少を防いだ等では寄与分は認められないことが多いので注意が必要です。 |
特別受益 |
生前に結婚式の費用、留学費用を出してもらった場合など生前に相続財産を減少 させる原因になった事象を考慮し、その相続人の相続分算定に影響するというものです。 |
相続財産とならないもの |
相続財産とならないものを便宜上、相続財産として遺産分割協議を行うことは問題 ないのですが、相続財産のみを遺産分割協議の対象にする場合は相続財産となら ない財産には注意が必要です。例えば、相続人の1人が受取人となっている生命保 険金や、死亡後に振り込まれた賃料、使用料等がそれに当たります。 |
遺産分割協議がまとまらない場合 |
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停等になりますが、上記の 相続財産とならないものに関しては、家庭裁判所では取扱ってくれませんので注意 が必要になります。 |
在日外国人の相続・遺言 |
法律には相続される者の本国法で、成立当時の遺言者の本国法でと規定されています。
国際結婚や、永住者、特別永住者等の相続は外国の相続法が絡んで大変複雑になりま
す。 大変な問題ですが、専門家は少ないのが現状です。相続が「争族」にならないように、
相続分や遺留分に配慮した遺言書や遺産分割協議書の作成・サポートを行っています。
相続に関し悩んでいる方やその家族の方は気軽にご相談下さい。 |
|
|
営業時間:9:00〜17:00(土曜日・日曜日 定休)
※ 休日・時間外の対応も可能です。 |
|
〒651-0068 兵庫県神戸市中央区旗塚通6-2-5‐202 |
|
|
COPYRIGHT(C)神戸 大阪 ビザ申請 自賠責保険 帰化申請 交通事故 刈谷行政書士事務所 ALL RIGHTS RESERVED.
|
|