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ビザ申請(就労ビザ、国際結婚ビザ、配偶者ビザ、家族滞在ビザ、投資経営ビザ) |
ビザを申請したが不許可になった |
転職したが就労ビザの更新が心配だ |
就労ビザの更新が不許可になった |
会社を経営したいので投資経営ビザに変更したい |
依頼人の声 |
☆依頼人の方からHP掲載の了解を得ることのできた声を随時掲載致します。
【留学ビザ】 ・Rさん(中国・大学生) ビザの更新が不許可になって困っていましたが、また日本で勉強できることになりました。 ありがとうございます。
【投資経営ビザ】 ・Tさん(中国・自営業) 私の思っていた事業計画をきれいに分かりやすく作っていただき、また、1ヶ月で投資経営ビザの変更を していただき、予定より早く事業を始める事ができました。
【就労ビザ】 ・Yさん(ロシア・会社員) 日本の会社に雇用されたので、就労ビザが必要だったのですが、1ヶ月と少しで就労ビザがもらえたので 予定通りに来日する事できました。
【家族滞在ビザ】 ・I さん(カザフスタン・無職) 家族滞在ビザが1ヶ月でもらえたので、早めに来日ができました。
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ビザをもらうのは簡単? |
入管から言われた必要資料・提出資料を提出すれば、ビザ申請に対して許可が下りると考えている方が 多くいます。しかし、実際は違います。 永住者、就労ビザ、日本人配偶者ビザ、留学ビザ、投資経営ビザ(ビジネスビザ)、家族ビザ等にはそれぞれ の要件を満たす必要があります。したがって @ ビザの要件を満たしていること A ビザの要件を満たしていることを証明する書類を提出すること が必要となります。入管はAのビザの要件を満たしていることを証明する書類の提出を求めてきますが、書類 の疎明力が弱い場合(事実上は要件を満たしているが書類上は要件を満たしていないような場合etc)はビザ 申請は不許可になります。ですので、 ・申請するビザにどのような要件が求められているのか? ・どの書類でどの要件を確認するのか? を要綱(入管職員のマニュアルのようなもの)等で理解した上でのビザ申請をすることが必要です。
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外国人を日本に呼ぶ場合 |
在留資格認定証明書交付申請 (入管法6条の2) |
日本に入国を希望する外国人の方(短期滞在を除く)を対象にした申請です。 留学・就職、家族を呼ぶ時など、入国の際の手続きが簡略化されます。 申請はビザの種類等により個々に違ってきます。 |
就労ビザで外国から呼びたい |
料理人、技術者、スポーツ選手等の外国人を日本に呼ぶ場合 |
国際結婚ビザで日本に呼びたい |
日本人の配偶者として外国に住んでいる妻・夫・実子を日本に呼ぶ場合 |
家族ビザで日本に呼びたい |
日本で働いてている外国人が外国にいる妻・夫・子を日本に呼ぶ場合 |
必要な書類とは |
日本にいない者を日本に呼ぶ場合は書類審査が全てになります。
したがって、日本で活動する内容を証明することが必要です。
<国際結婚ビザの場合>
国際結婚ビザの場合は「偽装結婚」が常に疑われます。本当の結婚であっても
偽装結婚と判断されれば、ビザは不許可になります。
そこで質問書に記載した経過を証明する証拠書類が重要になります。写真数枚や
手紙、メールのやり取りなど立証書類を提出することが必要です。
<就労ビザの場合>
就労ビザの場合は不法就労等を防止する観点から入管の審査が厳しくなります。
そのため外国人の学歴・職歴等の経歴や、企業側の事業内容や事業の継続性・安定性
や外国人を就労させる必要性を立証する必要があります。 |
ビザ申請時の注意点 |
必ず真実を記載し、偽の書類を提出しないことが重要です。虚偽申請は必ずバレます。 一度虚偽申請が疑われただけでも、それを覆すのは、かなり大変です。 「こう書けば大丈夫」「こうすればビザがもらえる」等の噂は決して鵜呑みにしないように 気をつけて下さい。 |
※医療滞在ビザ |
医療滞在とは,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック・健康診断・ 検診・歯科治療・療養(温泉湯治を含む)等)について、これを受けることを目的とし て訪日する外国人患者・受診者等やその同 伴者に対し,発給されるものです。 外国人患者等及び同伴者が査証申請を行うに際しては,日本の医療コーディネー ターもしくは旅行会社等の身元保証を受ける必要があります。
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滞在期間が90日を超える医療滞在ビザ |
入院が前提で滞在予定が90日を超える場合は、受入医療機関の職員や本人の親族 申請取次行政書士が在留資格認定証明交付申請の手続きを行い、ビザ申請をする 必要があります。 |
ビザ内容の変更 |
在留資格変更許可申請 (入管法20条) |
在留目的に変更があった場合、在留資格を変更する必要があります。 申請はビザの種類等により個々に違ってきます。
※在留資格の取消制度により、正当な理由なくビザに関する活動を3ヶ月以上 (身分関係のビザは6ヶ月以上)行っていない場合はビザが取り消されますのでご注意ください。 |
ビザ変更の留意点 |
ビザを変更する際は各ビザによって変わりますが、ビザの変更が不許可だった時を想定し
ビザの期限が近い時はビザの更新手続きを同時に行う方が良い点については共通しています
<留学ビザから就労ビザへの変更>
学歴等と就労内容が一致しなければ就労ビザへの変更は不許可になります。
また、最近の傾向としては就労場所が外国人を雇う必要性を証明することを要求されたり
と厳格な審査が行われています。この場合は事業計画書等で証明しますが、業種によっては
ビザの変更が不許可になることもあります。
<留学ビザから投資経営ビザへの変更>
留学ビザから投資経営ビザに変更する場合は、会社設立の時間等を考慮し、卒業以前から
準備するか卒業後に短期滞在に変更し、投資経営ビザ許可後にビザを変更するなり、再来日
するなりの手続きが必要です。
しかし、留学ビザから投資経営ビザへの変更はかなり厳格で、資金の出所や緻密な事業計画が
必要になるので、リスクの高いビザとなります。
<留学ビザから配偶者ビザへの変更>
留学ビザから配偶者ビザへの変更の場合は、配偶者の扶養能力の有無とその証明が重要ですが
家族滞在ビザのように扶養者が外国人の場合、無許可の「資格外活動」での収入があれば、扶養
者のビザが取消されるので、資格外活動には注意が必要です。
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ビザ変更に関する法改正 |
昨年の7月よりビザの更新がビザの期限3ヶ月前から可能になりました。また、申請に対する 処分が期間満了の日までにされない場合は、期間満了後も「処分がされる日」か「期間満 了の日から2ヶ月を経過する日」のどちらか早い日まで、引続き在留できるようになりました。 この法改正は、就労ビザへのビザ変更の際に起こる事象を配慮したものと言われます。 留学生が就職するため、就労ビザへのビザ変更時に卒業証明書等が必要ですが、留学ビザ の期限内に卒業証書を手に入れビザ変更手続きをする従来の方法だとビザが空白の時間が 発生し、留学生にとって不利な状況であったためにこれらを考慮し、法改正が行われたとのことです。 |
ビザの期間更新 |
在留期間更新許可申請 (入管法21条) |
初回の在留期間は上陸審査の際に決められますが、その在留期間を超えて引き続き 在留を希望する場合には更新が必要です。申請はビザの種類等により個々に違ってきます。
※就労ビザの方で転職される方は会社によってビザの更新が受けられない場合が ありますのでお早めにご相談下さい。
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大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱について |
2009年4月1日から大学等を卒業した留学生等について、在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに あたって卒業した大学等の推薦状がある場合に「特定活動」の在留資格で「6ヶ月」の在留期間への変更が 認められるようになりました。更に1回の期間の更新を認めることで、就職活動のために1年間の滞在が 可能になりました。 |
ビザ更新の留意点 |
ビザ更新には前回の内容に特に変更がなければ書類も少なく済みますが
以下の場合には注意が必要です。
<就労ビザの更新>
就労場所や就労内容に変更がなければ、ビザの更新手続きは簡素なものですが
転職などにより就労場所が変わった場合には、ビザの変更や認定証明交付申請
に準じた手続きが必要になります。転職後、ビザの期限に余裕があれば就労資格
証明書交付申請の手続きをとる事をお勧めします。
詳しくは下記の就労資格証明書交付申請の項目を参照下さい。
<投資経営ビザの更新>
投資経営ビザは上場企業や大企業でない限り、ビザの期限も1年と短く、毎年ビザ
を更新する必お湯がある上に、財務書類や財務状況により提出書類が変わるなど、
大変煩雑かつリスクの高い手続きとなります。 |
日本に永住をしたい、日本国籍を取得したい |
永住許可申請 (入管法22条、入管法25条) |
「永住許可申請」は外国人の方が外国籍のまま日本に永住するための申請です。 永住申請は必要な書類が多く、期間も6ヶ月以上がかかるため手続きが複雑で難しい申請といえます。 |
永住ビザのメリット |
永住ビザには他のビザと違い期限がなく、更新申請が必要ないことやローンが組める
というメリットがあります。
ただし、注意していただきたいのは、永住ビザであっても外国に行く際には事前に再入
国許可が必要な点は変わらないことと、永住許可後であっても、過去のビザ申請を
含め、虚偽が確認されると取消しになることです。
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永住ビザの要件 |
永住申請する場合以下の要件を満たし、それを証明する文書を提出する必要があります
1.素行が善良であること
2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すること
<具体的には>
引続き10年以上日本に在留し、そのうち5年は就労ビザでや居住ビザであること
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永住ビザの居住要件の特例 |
上記要件3の「その者の永住が日本国の利益に合すること」の具体例である
居住要件には特例があります。
<日本人配偶者・永住者の配偶者・特別永住者の配偶者の特例>
実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引続き1年以上日本に在留しており
現在のビザの期限が最長の3年であること
(実子の場合は1年以上の在留で永住申請が可能です)
※在留期間は通算されないので、5年在留後に帰国し再びビザをとり5年在留し
た場合は永住許可要件を満たさないの |
永住ビザ申請の注意点 |
就労ビザや家族滞在ビザなどは国際結婚ビザとは違い就労制限があり、許可された
範囲内での就労は禁止されています。資格外許可をとることで一定の就労が可能に
なりますが、この資格外許可を得ずに就労していると提出書類により発覚し、永住許
可がおりませんのでお気をつけ下さい。
永住申請を予定していない場合であっても、資格外動許可を得ずに就労していると、
ビザが取消されますので、どちらにしても資格外活動にはお気をつけ下さい。
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帰化申請 |
「帰化申請」は日本の国籍を取得し、日本人として生活するための申請です。 経済力が問われる事は永住申請と同じですが、日本語の能力等帰化独特の 要件があります。 |
日本で就労する資格があることの証明 |
就労資格証明書交付申請 (入管法19条の3) |
日本にいる外国の方が就職する際に必要になる、就労できることを証明してもらう申請です。 その他にもビザの期間内に転職する場合に取得しておくことで、ビザの更新が簡素化できます。 また、再就職先が法令に適合してない場合に、前もって入管に審査してもらうことでビザの更 新が許可されず帰国しなければならないという最悪の事態を避けることができます。 |
転職の際の就労資格証明書交付申請 |
就労ビザは就労内容と本人の学歴・職歴が一致する必要がありますが、転職の際一致しない会社
であったり、外国人雇用の必要性がない会社であると就労ビザは不許可になります。
転職時に就労資格証明をとることで、それらを証明してもらうことができ、ビザ更新不許可を防ぐと同時に
ビザ更新を簡素化することができます。
ただし、新規の就労ビザへの変更等に準じた手続きとなりますので、時間と手間がかかります。ビザ更新ま
でに時間的に余裕がある場合にはこの手続きをお勧めします。 |
転職の際の就労資格証明書交付申請の注意点 |
2010年7月より法改正が行われ、活動内容に実態がない場合はビザの取消し原因になります。
したがって、会社を辞めて3ヶ月以上経過するとビザの取消し原因に該当します。取消されずに
3ヶ月経過後に再就職した場合、ビザ更新や就労資格証明書交付申請の際に、入管から無職の
期間の活動内容や理由等や立証資料を求められることがありますので、この「3ヶ月」にはご注意下さい。 |
在留特別許可(入管法50条) |
入管法第50条に規定する在留特別許可は、法務大臣の裁量的な処分で、その許否判断は個々の 事案ごとに 「在留を希望する理由」「家族状況」「生活状況」「素行」「内外の諸情勢その他諸般の事 情」「その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響」など総合的に判 断されます。 実際、在留特別許可される場合は限定されています。 在留特別許可の審査はケースバイケースですので、実際に申請してみないことにはどうなるか分らない のが実情です。手遅れになる前に一度ご相談下さい。
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ビザの取得 |
在留資格取得許可申請 (入管法24条) |
日本の国籍を離脱した方や出生その他の事由により上陸の手続きを経ることなく本邦に 在留することとなる外国人の方で、当該事由が発生した日から60日間を超えて日本に滞 在しようとする場合に必要な申請です。 |
一時帰国する場合の手続き |
再入国許可申請 (入管法29条) |
日本にいる外国の方で、一時的に海外へ帰国する場合に出国の前に必要な手続きです。 |
ビザ申請等が不許可になった方へのサポート |
一度ご自分でビザ申請・ビザの更新・ビザの変更をして不許可になった方が相談に来られた場合は 不許可理由・原因を究明し、それを修正・補強した上で再度ビザ申請等を行います。 ビザ申請等が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。 |
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□転職した場合の就労ビザ □留学ビザから就労ビザへの変更 □実態に変更があった場合のビザの更新 □母国から配偶者・子を呼ぶビザ □料理人・通訳・技術者等の就労ビザ □日本人と結婚した場合のビザ □日本人と離婚した場合のビザ □会社を経営する為のビザ(ビジネスビザ) □永住ビザへの変更 |
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